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注文住宅を契約するときの注意点は?

注文住宅を契約するときの注意点は?

 

注文住宅は、自分で間取りや外観などが決められ、理想の家を作るという楽しみがある反面、建売住宅の購入よりは、やはり工程には大変な部分が多くなります。それでは、実際注文住宅の契約をする際には、どのような注意点があるのでしょうか。契約の流れはどうなっていて、必要な書類にはどんなものがあるのかから説明していきます。

注文住宅における契約の流れ

まず、注文住宅における契約の流れを見てみましょう。

①土地の売買契約

重要事項の説明を受けた上で、土地の売主と買主の間で売買契約を結びます。契約当日に不明点が出ても判断が難しいので、重要事項説明の内容は事前に確認し、不明点を解消しておきましょう。

②工事請負契約

これから建てる家の仕様書、図面、見積もりなどを元にして、ハウスメーカーや工務店などと工事請負契約を結びます。

③金銭消費貸借契約

住宅ローンの借り入れを行う際、金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。

注文住宅の場合は、売買契約と工事請負契約の二つが発生することになり、支払先も二つに分かれるというケースがあります。住宅ローンを利用する際、場合によってはつなぎ融資が必要になることもあるでしょう。

工事請負契約に必要な書類

建売住宅にはなく、注文住宅の際に必要となるのが、工事請負契約です。この工事請負契約(本契約)を締結する際には、次のような書類が必要となります。

①工事請負契約書

工事内容や引き渡し時期、金額、支払い方法等が記された、工事の基本となる契約書です。

②工事請負契約約款

トラブルが起こった際の解決方法や、施工後の保証についてなどを記した、請負契約書の補足となる書類です。

③見積書

工事費、諸経費など、最終的にかかる金額が記された書類です。

④図面

施行予定の住宅の図面です。付近見取図、配置図、平面図、断面図、立面図、矩計図、断面の詳細、面積表、仕上表等、多くの書類が含まれます。

⑤仕様書

見積書や図面では表しきれない住宅の仕様について書かれた書類です。

これらの書類は、全て施行を行う業者から提示されるものです。不足していないか、また、それまでの打ちあわせ内容がきちんと反映されているかといった点に注意して、しっかり確認するようにしましょう。

工事請負契約当日に必要なもの

契約当日、施主の持ち物はそれほど多くありません。
まず、契約書に捺印するための印鑑(実印ではなく、認印でも問題ありません)、それから、手付金です。手付金の額は、施工会社によって変わってくるため、事前に確認しておきましょう。また、これとは別に印紙代がかかることもあるため、こちらも事前の確認が必要です。

注意すべき確認事項

契約を結ぶ際に特に注意した方が良い点についてご紹介します。

必要書類が揃っているか

最低限のことですが、きちんと書類が全て揃っているかどうか確認しましょう。○○については後日……というような話が万が一あった場合には、書類の受取日に契約するよう日付をずらしてもらってください。

仕様書や見積書ははっきりしているか

仮契約の際はともかく、本契約をする段階になっても、仕様が確定していない項目があるというのはトラブルの元です。これ以上何も変更はないというところまではっきりしてから契約を結ぶようにしましょう。

また、こうした決定事項がしっかり仕様書や見積書に明記されているかどうかも確認が必要です。いくら打ち合わせで話をしていても、書類として残っていない約束や仕様は無視されてしまう可能性があるからです。

アフターフォロー、保証期間などを確認

家を建てたあとで問題が見つかった場合に、どう対応してくれるのか、アフターフォローの体制について確認しておきましょう。信頼できる業者と思っていても、ミスは起こり得ます。保証期間や保証内容についても理解しておくようにします。

契約に進む際には、これらの注意点をしっかりと頭に入れて、後のちトラブルになってしまうことがないようにしましょう。